同窓会会則・役員選出規定

東北大学歯学部同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は東北大学歯学部同窓会と称する.

第2条 本会は本部を東北大学歯学部内におく.

第3条 本会は理事会の承認により支部を設けることができる.


第2章 目的及び事業

第4条 本会は会員相互の親睦を図り,東北大学歯学研究科・歯学部並びに歯科医学・歯科医療の発展・向上に寄与することを目的とする.

第5条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.

1.会員名簿および会報の発刊
2.講演会,その他の会合の開催
3.その他,本会の目的に必要な事項


第3章 会員

第6条 本会は次の会員をもって構成する.

1.正会員  東北大学歯学部卒業生
2.学生会員 東北大学歯学部学生
3.特別会員 他大学卒業の東北大学歯学部教授ならびに歴代教授
4.賛助会員 その他,本会に入会を希望するもので,理事会の承認を得た者


第4章 役員等

第7条 本会に次の役員をおく.

会長   1名
副会長  若干名
専務理事 1名
常務理事 10名以内
理事   20名以内
監事   2名

第8条

1.会長および監事は正会員の中より選出する.
 選出に関する事項は別に定める.
2.副会長および専務・常務理事・理事は会長が正会員および学生会員の中から推薦し,総会の承認を得る.

第9条

1.会長は本会を代表し,会務を総括する.
2.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する.
3.理事は会務を分掌する.
4.監事は会務および会計を監査する.また,常務理事会・理事会に出席して意見を述べることができる.
 ただし,採決に加わることはできない.

第10条 役員の任期は2ヶ年とし,再任を妨げない.
 役員は選出母体で補充し,その役員の任期は前任者の残任期間とする.

第11条

1.本会に以上の役員のほかに,会長の委嘱により顧問,参与をおくことができる.
2.顧問及び参与は会長の求めにより理事会などに出席し意見を述べることができる.
 但し,評決に加わることはできない.


第5章 会計

第12条 本会の会費は,以下のように定める.

1.正会員 :終身会費(90,000円)とする.
2.学生会員:学生会費(90,000円)とする.
(ただし,在学中に学生会費を全額納入した者は,卒業後,終身会費の納入を完了したものとする.)
3.特別会員:会費を免除する.
4.賛助会員:個人(終身会費:30,000円),法人(年会費:10,000円)とする.

第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌翌年3月31日に終わる.

第14条 予算および決算については,総会の承認を得なければならない.


第6章 会議

第15条 本会の会議は総会・常務理事会・理事会および委員会とする.

第16条 定期総会,臨時総会および常務理事会・理事会は会長がこれを招集する.

第17条 定期総会は2年毎に開き,その年度における事業および予算を決定し,前年度の決算を承認する.

第18条 臨時総会は必要なときに開くことができる.

第19条 常務理事会は会長,副会長,専務理事,常務理事を構成員とする.
    理事会は会長,副会長,専務理事,常務理事,理事を構成員とする.

第20条 常務理事会,理事会は過半数の出席をもって成立する.

第21条 会議の議事は出席者の過半数をもって決する.

第22条 委員会は,会長が必要と認めた時に設置することが出来る.

第23条 委員会は委員をもって構成し,その委員の選出は理事会の議を経て会長の委嘱による.


第7章 細則

第24条 本会則の施行についての細則は,理事会の議決を経て,別に定める.


第8章 会則の変更

第25条 本会則は総会の決議によらなければ変更できない.


附則

1.細部にわたる件については,会則の精神にのっとって行う.
2.この会則は昭和50年11月23日から施行する.
3.この会則は昭和56年5月24日から施行する.
4.この会則は昭和62年4月18日から施行する.
5.この会則は平成3年4月20日から施行する.
6.この会則は平成5年4月17日から施行する.
7.この会則は平成17年4月23日から施行する.


東北大学歯学部同窓会役員選出規定

1.総則

第1条 この規定は,会則第8条第1項に基づいて定める.

第2条 この規定は,会長および監事の選出に適用する.

第3条 前項に掲げる選出は,2ヶ年毎に行う.


2.選挙管理委員会

第4条 選挙管理委員会は選挙管理委員3人をもって組織する.選挙管理委員は選挙の際,選挙長,事務および投票管理者を指名できる.

第5条 選挙管理委員会は総会にて選出し,任期は2年とする.

第6条 選挙管理委員会は,次のことを行う.

1.選挙の公示
2.候補者の受付と発表
3.候補者の資格審査
4.開票の管理
5.その他の選挙管理に必要な事項

第7条 選挙公示は,投票期日30日前までに正会員に通知する.

第8条 正会員である候補者は,選挙公示の日から1週間以内に,選挙管理委員会で定めた所定の用紙に,会長の場合,正会員10名,監事の場合,正会員5名の推薦人とともに選挙管理委員会に届ける.


3.選出

第9条 選挙は,正会員全員によって行う.

第10条 選挙は無記名1人1票とする.

第11条 

1.会長当選者は,第1位得票者とする.
2.監事当選者は,第1位,第2位得票者とする.
3.得票が同数ならば,選挙長が抽選で定める.
4.無競争の場合候補者を当選人とする.

第12条 選挙運動の期間,選挙費用および選挙運動は,選挙管理委員会の指示に従う.

第13条 投票方法は,候補者,投票期日,投票場所を明示した選挙管理委員会で定めた用紙を用いて,郵送により行う.

第14条 この規定の変更は,総会の決議を得る.


附則

1.この規定は昭和56年5月24日から施行する.
2.この会則は昭和62年4月18日から施行する.